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除く。
(12) 上記の危険場所のいずれかに直接開口を持つ閉鎖場所及び半閉鎖場所
(3) 危険場所に布設する電路
危険場所に布設する電路については、設備規程第302条の7の規定による。
(危険場所等に布設する電路)
第302条の7 危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならい。この場合において、当該電路に用いるケーブルの表面が侵されるおそれがあるときは、当該表面をインパービアスシース等により適当に保護しなければならない。
1. 第245条第2項第1号に規定する第1種配線工事
2. 無機物により絶縁し、かつ、金属シースにより保護したケーブルを用いた配線工事
(関連規則)
設備規程第302条の7関係(船舶検査心得)
302−7(危険場所に敷設する電路)
(1)「インパービアシース」とは、ビニールシース及びクロロプレンシースをいう。
(4) 上甲板に布設する電路
上甲板に布設する電路については、設備規程第302条の8の規定による。
第302条の8 上甲板に布設する電路は、防しょく処理を施した金属製管、金属製線樋等で保護し、上甲板より離し、かつ、適当に伸縮性をもたせて布設しなければならない。ただし、居住場所等に布設する電路については、この限りでない。
(5) ポンプ室等の照明
危険場所の照明については、設備規程第302条の9の規定による。
(ポンプの室等の照明設備)
第302条の9 引火性液体の圧縮機又はポンプを設けた場所(以下この条において「ポンプ室等」という。)の照明は、次の各号のいずれかによらなければならない。
(1) ポンプ室等と堅固なガラスで気密に隔離したポンプ室等外からすること。

 

 

 

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